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相生市勤労者住宅資金融資制度

   この融資制度は勤労者のみなさんが市内に自己の居住のために住宅づくりをしようとするときのお手伝いとして、市が資金の一部を預託し、取扱金融機関から融資を受けられる制度です。

融資を受けられる方
  1.  市内に自己の居住する住宅を建築(増改築を含む)又は購入される方。
  2.  融資金の返済能力を十分有する方。
  3.  満20歳以上の方。(但し完済時の年齢が70歳以下の方。)
  4.  同一事業所に引き続き1年以上勤務されている方。
  5.  金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方。
  6.  市税を滞納していない方。

融資の条件

  1. 融資限度額
    • 住宅の建設、又は購入の場合 1,200万円
    • 増改築、又は中古購入の場合   700万円

  2. 融資期間
    • 住宅の建設、又は購入の場合   30年以内
    • 増改築、又は中古購入の場合   20年以内

  3. 融資利率
       変動金利とし、市長と取扱金融機関との協議により決定する利率とする。現在は、年2.3%です。
  4. 償還方法
       元利均等月賦償還方式、又は元利均等半年賦償還併用方式です。なお、一部繰上償還もできます。
  5. 担  保
       融資する建物及びその土地に原則として第一順位の抵当権設定登記をいたします。ただし住宅金融公庫・年金等の公的融資を併用する場合は後順位でも融資いたします。
  6. 資金の使途
       申込人自ら居住するための住宅建築で住宅の全部、又は一部が営利の目的に使用されないこと。 (自己資金を確認させていただく場合があります。)
  7. 融資時期
       取扱金融機関で決定しますが、原則として担保物件に抵当権設定した後になります。


取扱金融機関

近畿労働金庫相生支店
相生市山手1丁目5番地
電話(0791)22−1630(代)


* 当住宅融資と併せた、住宅金融公庫・年金住宅融資のお取扱いは、近畿労働金庫相生支店にお申し込みください。


借入申込に必要な書類

   A.住宅購入(新)土地付 B.住宅購入(古)土地付
   C.新築(自己所有地)    D.新築(借地)              
   E.増改築

借入に必要な書類

A B C D E
住宅資金借入申込書(市提出用・労金提出用)
所得証明書下段の(2)参照してください
保証依頼書
建築確認通知書(写)または着工前・完成写真  
建物平面図・見取図・配置図
売買契約書(写)・物件説明書(写)      
見積書または請負契約書(写)    
住民票謄本(家族全員記載)
健康保険証(写)本人
土地登記簿謄本
建物登記簿謄本      
納税証明書
固定資産税評価証明書(土地、建物)      
公庫.年金.その他融資申込書(写)

借入書類について、次の事項にご注意下さい。
  1. ○印は必要書類です。△印は必要に応じて提出して下さい。
  2. 住民税決定通知書(前年所得が記載されない時期は給与証明も必要)
  3. 農地の場合は農地転用許可書(写)を提出して下さい。
  4. 印鑑はすべて実印(印鑑証明のとれるもの)を鮮明に押印して下さい。
  5. 申込書はすべて申込人が自署して下さい。
  6. その他、金融機関が審査上必要とする書類が必要です。


申込先及びお問い合わせは

相生市建設経済環境部産業振興課商工観光係
   (2号館2階)
   電話:(0791)23−7133


償還表

融資金利 年2.3%(変動金利)

平成14年4月1日現在

融 資 額
(万円)
15年型 20年型 25年型 30年型
返済
金額
回数 返済
金額
回数 返済
金額
回数 返済
金額
回数
100 7,000 163 6,000 194 5,000 241 4,000 319
200 13,000 177 11,000 215 9,000 275 8,000 319
400 26,000 177 21,000 227 17,000 295 15,000 347
500 32,000 180 26,000 230 21,000 300 19,000 341
700 45,000 179 36,000 233 30,000 292 26,000 352
800 52,000 177 41,000 240 34,000 295 30,000 347
1,000 64,000 180 51,000 235 42,000 300 37,000 354
1,200 77,000 180 61,000 236 51,000 295 44,000 358


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相生市中小企業小額資金融資制度


融資
対象
市内に事業所または営業所を有する中小企業者で、市税を完納し、原則として同一業種を1年以上引き続き営んでいるもので、かつ、保証協会の保証対象業種とする。




資金名 経営資金
融資限度

融資期間

貸付利率

返済方法

1企業 1,000万円以内

5年以内

年1.3パーセント

分割または一時払





保  証  人

信用保証

担      保

兵庫県信用保証協会の定めるところによる

兵庫県信用保証協会の保証を付する

兵庫県信用保証協会の定めるところによる

取扱
金融
機関
みなと銀行相生支店、播州信用金庫相生支店、

姫路信用金庫相生支店、兵庫信用金庫相生支店、

西兵庫信用金庫相生支店、相生市農業協同組合本店

申込
方法
申込取扱期間 年間を通じていつでも申込できます。(ただし、融資目標額に達したときは打ち切ることがあります。)
申 込 方 法 申込書2通に、市税納税証明書1通を添付して、市産業振興課、または取扱金融機関に提出してください。

   ◎この利率の適用は、平成21年4月1日以後実行分より適用されます。
   ◎市税納税証明書は、市税務課へ申し出てください。
   ◎金融機関とご相談のうえ申し込まれますようお願いいたします。



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商店街空き店舗等活用事業補助金

  目的   市内の商店街の振興を図るため、当該商店街が形成されている地域で空き店舗を借り上げ、出店する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付いたします。
  補助対象団体   補助の対象となる団体は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく相生商工会議所(以下「商工会議所」という。)とする。
  対象事業   補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会議所が相生市商店連合会と連携して、商店街における不足業種又は集客が期待できる業種・店舗を誘致する事業とする。
  補助対象経費   補助の対象となる経費は、空き店舗に係る毎月の借上料とする。
  補助金の額
  及び補助率  

補助金の額及び補助率は、開業日の属する月から3年間を限度とし、借上料月額に3分の1を乗じた額とし年額40万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。


◎ 相生商工会議所もしくは、市産業振興課へまずご相談ください。



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