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| この助成制度は、市民の皆様の生活環境の向上とともに、地域経済の活性化と雇用創出を図るもので、市民の皆様が、市内の施工業者を利用して住宅の修繕又は補修工事を行う場合、その経費の一部を補助します。 |
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- 1. 市内に住所を有し、引き続き1年以上居住している方。
- 2. 市税を滞納していない方。
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1.自らが住んでいる市内の持ち家
(集合住宅は専有する部分、併用住宅は居住部分のみ対象)
2.所有者が改修工事を行うことに承諾した住宅
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・ 相生市内に本社、本店を有す施工業者または市内の個人事業主が施工する工
事で、補助金の交付決定日以降に工事を着手し平成25年3月31日までに完了す
る20万円(消費税含む)以上の工事 |
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相生市建設経済部産業振興課商工観光係
(2号館2階)
電話:(0791)23−7133 |
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住宅リフォーム案内 |
住宅補助金交付申請書 交付申請書記入例 |
住宅補助金実績報告 実績報告記入例 |
補助事業等変更申請書 |
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融資
対象 |
市内に事業所または営業所を有する中小企業者で、市税を完納し、原則として同一業種を1年以上引き続き営んでいるもので、かつ、保証協会の保証対象業種とする。 |
融
資
条
件
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資金名 |
経営資金
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| 融資限度
融資期間
貸付利率
返済方法
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1企業 1,000万円以内
5年以内
年1.3パーセント
分割または一時払
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信
用
・
担
保 |
保 証 人
信用保証
担 保
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兵庫県信用保証協会の定めるところによる
兵庫県信用保証協会の保証を付する
兵庫県信用保証協会の定めるところによる
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取扱
金融
機関 |
みなと銀行相生支店、播州信用金庫相生支店、
姫路信用金庫相生支店、兵庫信用金庫相生支店、
西兵庫信用金庫相生支店、相生市農業協同組合本店
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申込
方法 |
申込取扱期間 |
年間を通じていつでも申込できます。(ただし、融資目標額に達したときは打ち切ることがあります。)
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| 申 込 方 法 |
申込書2通に、市税納税証明書1通を添付して、市産業振興課、または取扱金融機関に提出してください。 |
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◎この利率の適用は、平成21年4月1日以後実行分より適用されます。
◎市税納税証明書は、市税務課へ申し出てください。
◎金融機関とご相談のうえ申し込まれますようお願いいたします。 |
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| 目的 |
市内の商店街の振興を図るため、当該商店街が形成されている地域で空き店舗を借り上げ、出店する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付いたします。 |
| 補助対象団体 |
補助の対象となる団体は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく相生商工会議所(以下「商工会議所」という。)とする。 |
| 対象事業 |
補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会議所が相生市商店連合会と連携して、商店街における不足業種又は集客が期待できる業種・店舗を誘致する事業とする。 |
| 補助対象経費 |
補助の対象となる経費は、空き店舗に係る毎月の借上料とする。 |
補助金の額
及び補助率 |
補助金の額及び補助率は、開業日の属する月から3年間を限度とし、借上料月額に3分の1を乗じた額とし年額40万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
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| ◎ 相生商工会議所もしくは、市産業振興課へまずご相談ください。 |
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