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相生市若者定住促進奨励金支給について(初年度用) |
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1.支給制度 |
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相生市若者定住促進奨励金交付要綱に基づき運用いたします。 |
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2.目的 |
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相生市の人口の減少を抑制し、若者の定住の促進と地域の活性化を図り、若者が集う活力と |
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魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。 |
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3.本制度での若者・定住の意味 |
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若者とは、市内に住所を有する40歳未満のもので、夫婦または単身者で子供を養育している |
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ものをいう。 |
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定住とは、相生市に住民登録または外国人登録している者で、今後5年以上居住することを |
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いう。 |
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4.対象者 |
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相生市に定住する意思をもち、かつ、自己の居住のために平成21年4月1日から平成26年3 |
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月31日までの間(以下「事業期間」という。)に住宅の新築又は新築された住宅を購入した若 |
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者及び住宅の新築又は新築された住宅の購入を行った者で事業期間中に婚姻をした40歳 |
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未満の者とする。ただし、次に該当する場合は除く。 |
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・同居世帯で市税又は国民健康保険税を滞納している者がいる場合。 |
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・所有する住宅が公共事業のため収用され、代替えの住宅を新築又は購入した場合。 |
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・当該住宅の新築又は購入に対し、国・県・市等より補助金等の助成を受けた場合。 |
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・申請者の新築又は購入した建物の登記事項証明書に記載の所有権割合が5割未満の場 |
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| 合。 | ||||||||||||||||||||
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5.奨励金の額 |
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月額1万円で5年間支給します。 |
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奨励金の交付は翌年度4月に,1年分をまとめて支給します。(総額60万円)ただし、初年度は |
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| 3月までの残月数分となります。 | ||||||||||||||||||||
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6.事業期間 |
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平成21年度から5年間です。(平成21年4月1日〜平成26年3月31日まで) |
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7.奨励金の申請 |
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奨励金を受けようとする方は、前記6の期間内に、申請書に次の書類を添付し、建設管理課 |
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| へ提出してください。 | ||||||||||||||||||||
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@世帯全員の住民票の写し(続柄、世帯主及び本籍を表示)又は外国人登録原票記載事項 |
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| 証明書 | ||||||||||||||||||||
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A建物の登記事項証明書(取得住宅) |
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B住宅付近の見取り図 |
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C住宅の現況写真 |
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D過去3年分の納税証明書(税目は国民健康保険税、市県民税及び固定資産・都市計画税 |
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| で、同居世帯のうち納税義務のある者全員の、申請年度を除く過去3ヶ年度分。ただし、3 | ||||||||||||||||||||
| 月申請の場合は申請年度を含む3ヶ年度分となります。) | ||||||||||||||||||||
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Eその他市長が必要と認める書類 |
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| ※なお、翌年度以降の申請は、毎年市から申請書を送付しますので、必要書類を添えて申請し | ||||||||||||||||||||
| ていただきます。ただし、3月申請分については翌年度申請書も同時に提出していただきま | ||||||||||||||||||||
| すが、この翌年度申請書の必要書類は省略とします。 | ||||||||||||||||||||
| 8.奨励金の交付 | ||||||||||||||||||||
| 交付決定を受けた奨励金は、毎年3月に請求書を送付しますので、3月31日までに必要書 | ||||||||||||||||||||
| 類を添えて請求していただき、4月末に指定の口座へ振込みとなります。 | ||||||||||||||||||||
| なお、毎年の請求書提出時には資格要件を確認し、要件を満たさない場合には交付決定 | ||||||||||||||||||||
| のあった奨励金が受けられなくなりますので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||
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9.税関係 |
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給与所得者は、給与所得以外の所得が奨励金を含め20万円を超える場合には確定申告を |
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しなければなりません。 |
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| 10.この制度についてのお尋ねは、 | ||||||||||||||||||||
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相生市 建設管理課 建設総務係まで(TEL 0791−23−7134) |
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