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戸籍について


届出期限 届出人 届出地 届出に必要なもの


生まれた日を含めて14日以内 父又は母 父母の本籍地、住所地、
出生地の市区町村役場
  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳
  • 印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)


死亡の事実を知った日から7日以内 親族又は同居者等 死亡者の本籍地、住所地、死亡地の市区町村役場
  • 死亡届書(死亡診断書)
  • 届出人の印鑑


届出によって効力を生じるので、届出期間はありません 夫と妻 夫または妻の本籍地、
住所地の市区町村役場

届書には成人2人の証人の署名および押印が必要。
未成年者のときは父母の同意が必要
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(本籍が市外の人のみ)
  • 夫と妻の印鑑(旧姓のもの)


同 上 戸籍の筆頭者及び配偶者 本籍地、転籍地、住所地の市区町村役場
  • 転籍届書
  • 戸籍謄本(本籍が市外の人のみ)
  • 筆頭者と配偶者の印鑑
※婚姻届、離婚届、養子縁組届の届出の際には、届出人の確認のため、運転免許証やパスポートなど、官公署の発行した顔写真つきの身分証明書をご持参ください。
本人確認書類について
※窓口で本人確認ができなかった届出人には、届出があったことを郵送でお知らせします。


 閉庁日の届出について

   休日(土・日・祝日・年末年始)及び平日の時間外(午後6時00分〜)は、宿直室で次の戸籍届書の事務受付をしています。
  1. 死亡届の受付
  2. 埋火葬許可申請書の受付及び許可証の交付
  3. 斎場の予約受付
  4. 各戸籍の届出(出生、婚姻ほか)
   死亡届の受付以外の届書については、宿直室では受付のみです。
   市役所開庁日に、市民課市民係へ引継ぎをいたします。市民課市民係で審査後受理と決定した時、受理年月日は、受付をした日となります。

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住所の異動に関すること


こんな場合に 届出期間 届出に必要なもの


他の市町村から相生市へ引越してきたとき 転入後14日以内
  • 転出証明書(前住所地で発行)
  • 国民健康保険被保険者証(加入世帯に転入するとき)
  • 国民年金手帳(第1号被保険者のみ)
  • 印鑑
  • (外国からの入国の場合)パスポート
  • (付記転入の場合)住民基本台帳カード


他の市町村へ引越しするとき 転出する前又は
転出後14日以内
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 老人、乳児などの医療受給者証(該当者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 印鑑
  • 住民基本台帳カード(交付者のみ)


市内で住所が変わったとき 転居後14日以内
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 老人、乳児などの医療受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 印鑑
  • 住民基本台帳カード(交付者のみ)




世帯主が変わったとき、世帯が合併・分離したとき 変更があった日から
14日以内
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 印鑑
※住所変更等の届出の際には、届出人の本人確認を行っています。
運転免許証やパスポートなどの身分証明書をご持参ください。(本人確認書類について



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印鑑登録について

  1. 印鑑登録のできる人
       相生市の住民基本台帳に登録されている人、または外国人登録により当市に登録されている人です。ただし、15歳未満の人および成年被後見人は登録することができません。

  2. 登録できない印鑑
            次のような印鑑は登録できません。
    • 住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている氏名の文字で表していないもの。
    • プラスチック、ゴムなど印面が変形しやすいもの。
    • 印影が不鮮明のものや文字が判読できないもの。
    • 印影の大きさが一辺長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
    • 外枠がないもの。
    • 同一世帯の人がすでに登録しているもの。

  3. 印鑑登録の申請
    (1)    登録申請者本人が、運転免許証やパスポートなどの官公署発行の顔写真のある身分証明書又は外国人登録証明書を提示、あるいは、相生市において印鑑の登録を受けている人が、登録申請者が本人であることに相違ない旨の保証書を提出したときは、すぐに印鑑登録証(カード)をお渡しします。
    (2)    登録申請者で本人確認できるものを提示されないとき、または、代理人が来られた場合は、本人確認のため、照会書(回答書)を自宅に郵送します。(代理人の場合は委任状が必要です。)その回答書と印鑑を持って本人または代理人が、もう一度お越しいただくことになります。
    (3)    印鑑登録証の交付には、1枚につき300円の手数料が必要です。
    (平成18年7月1日より)

  4. 印鑑登録証明書の発行

       印鑑登録証明書申請書の提出と印鑑登録証(カード)の提示があれば証明書は交付されます。代理人でも委任状はいりません。なお、登録印だけを持参しても印鑑登録証明書は交付できません。

  5. 印鑑登録証、登録印を亡失したとき

       登録証を亡失したときは登録印または認印を、登録印を亡失したときは登録証と認印を持参して亡失届をしてください。なお印鑑登録証明書が必要な場合は、もう一度登録の手続きが必要です。

  6. 登録している印鑑を変えたいとき

       もう一度、3.の印鑑登録の申請の手続をしていただきます。



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外国人登録について

種  類 申請の期間 申請に必要なもの
新規登録 入国の日から90日以内、
出生とその他のときは
60日以内
  • 旅券(ある人のみ)
  • 写真2枚(16歳未満は不要)
  • 印鑑(ある人のみ)
居住地の変更 変更の日から14日以内
  • 登録証明書
氏名、国籍、職業、
勤務先、在留の資格、
在留期間などの変更
変更のあった日から
14日以内
  • 登録証明書
  • 変更を証明するもの
  • 写真2枚(氏名、生年月日、性別、国籍についての訂正をしたとき)
世帯主氏名、続柄、
旅券番号、
旅券発行年月日、
家族事項などの変更
変更のあった日から最初に何かの申請をするときまで
  • 登録証明書
  • 変更を証明するもの
※16歳以上の人は必ず本人が申請してください。
※16歳未満の人は同居の家族の人が申請してください。

 外国人登録原票記載事項証明書の発行
   外国人登録原票記載事項証明書は登録原票に記載した事項に関する証明書で、住民票の写しに代わるものです。

 交付請求できる方
  • 本人か同居の親族の方
  • 本人か同居の親族の方以外の方が請求される時は必ず本人からの委任状が必要となります。
    * 親子・兄弟姉妹であっても別住所・別世帯の場合は、委任状が必要です。
    * 代理人の方は、身分証明書を確認させていただく場合があります。

 手数料
        1通 300円


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各種証明手数料

種類 内容および注意事項 手数料 その他
戸籍謄本
(全部事項証明書)
戸籍に記載されている人全部を写したもの。
(本籍地でないと発行できません。)
450円 ●申請には印鑑が必要です。

●代理申請のときは、委任状が必要な場合があります。(詳しくは、市民係にお問い合わせください。)

●住民票の交付申請には使用目的を記入してください。必要のないときは「戸籍の表示」「続柄」を省略して交付します。

戸籍抄本
(個人事項証明書)
戸籍に記載されている人のうち、必要とする人だけを写したもの。
(本籍地でないと発行できません。)
450円
除籍謄本
(全部事項証明書)
戸籍に記載されていた人が全員除籍されたその全員を写したもの。
(除籍地でないと発行できません。)
750円
受理証明書 婚姻届などの届け出を受理したことの証明。
(受理した市区町村で発行します。)
350円
戸籍の附票の写し 住所の経過などの証明。
(本籍地でないと発行できません。)
300円
住民票の写し 住民票に記載されていることの証明。 300円
身分証明書 禁治産・準禁治産・後見登記・破産宣告の有無についての証明。
(本籍地でないと証明できません。)
1項目
300円
印鑑登録証明書 印鑑登録証が必要です。 300円
印鑑登録証の交付 手数料が有料になります。
(平成18年7月1日より)
300円

 郵便による請求

   戸籍や住民票の写しを郵便請求するときは、次のものを同封して請求してください。
ただし、印鑑登録証明書については、郵送での請求・交付の取り扱いはしていません。
  1. 次のことを書いた書面 (郵便申請用戸籍謄・抄本等交付申請書)
    • 必要なものとその通数
    • 住民票…住所、世帯主氏名
    • 戸 籍…本籍地、筆頭者氏名
    • 必要とする人の氏名、生年月日
    • 使用目的、申請者との続柄
    • 申請者の住所、氏名、押印、電話番号
  2. 手数料分の郵便小為替(各市区町村役場により、手数料は異なる場合があります)
  3. 返信用の封筒(返信先の住所、氏名、切手を貼る)
  4. 本人であることを確認する書類(本人確認書類について
       相生市に請求される方は、下記住所へ

 〒678-8585
 兵庫県相生市旭1丁目1番3号
 相生市市民課市民係




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住居表示について

 住居表示とは、
   住所は通常、町名と土地の地番で表します。しかし、いろいろな事情で土地の地番に一連性がないところもあり、市民の皆さんの生活や市役所等が行政サービスを行なう上で支障が生じることがあります。そこで住居表示は皆さんの住所をわかりやすく表すために、法律にもとづいて住居表示が行われ、対象となる地区にある建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表します。
 新築届の提出
   住宅等を建築し、その住宅等の所在地が住居表示対象地区である場合は、市民課市民係に「新築届」を提出することになっています。新築届を提出されますと、住居番号をお知らせしますので、住民登録や外国人登録の届出の際はこの住居番号をご使用ください。
   *新築届には、附近見取図・建物平面図・建物配置図を添付してください。


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自動車臨時運行許可申請について

   車検証の有効期限が切れた自動車など運行要件を満たしていない車は、必要な検査等の手続きを受けないと一般の道路を運行することができません。このような車が運行要件を満たすため、検査場へ一時的に運行することを目的として特別に認められた制度です。

 申請に必要なもの
  • 自動車検査証等の対象自動車を特定できるもの。
  • 自動車損害賠償責任保険証明書。(ただし、有効期限内のものに限る。)
  • 印鑑または本人確認できるもの。
  • 手数料は1車両につき750円です。

 注   意
   仮ナンバーは、原則として継続検査(車検)等を受けるための回送を目的としてお貸しするものです。自動車の解体や車検切れの車を運行させる目的等ではお貸しできません。


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葬儀の受付について


 相生市では、人生の終焉を飾る場として、「ささゆり苑」をご利用いただいています。
申込み手順は次のとおりです。

(1) 市民課市民係に電話等で葬儀使用の予約をする。
(2) 死亡診断書を市民課市民係に提出し、死体埋火葬許可書の交付を受ける。
(印鑑が必要です。)
(3) 同じく、ささゆり苑使用許可申請を行い、使用許可書の交付を受ける。
(印鑑が必要です。)


     ご利用時間
ささゆり苑でお通夜・
葬儀とも使用の場合
@式 9 :00〜出棺10:00
A式10:00〜出棺11:00
上記の@かAどちらかを選択できます。
お通夜は前日15:00より使用可。
ささゆり苑で葬儀のみ
使用の場合
式13:00〜出棺14:00
自宅等でお通夜・葬儀
を行う場合
出棺11:00から出棺15:00まで1時間ごと

ご利用の申込みは 平日8:30〜18:00(23−7129 市民課へ)
上記以外の時間帯は   (23−7111 宿直室へ)




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