○相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱
平成17年9月30日
訓令第54号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に存する住宅(国、県、市町及びその関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、市が耐震診断技術者を派遣して耐震診断を実施し、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断
建築物の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 簡易耐震診断推進事業
第3条に定める対象住宅について、市が耐震診断に関する事業計画を定め、耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を行うことにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図る事業をいう。
(3) 戸建て住宅
一敷地に独立して建てられた一戸の住宅
(4) 共同住宅
複数の住戸が一棟に建築された住宅で、廊下・階段など複数の住宅世帯が使う共用部分を有するもの
(5) 長屋住宅
壁を接して、または共有して複数の住戸を並べて建てた一棟の住宅
(6) 耐震診断技術者
兵庫県簡易耐震診断推進事業実施要領第2条で定める簡易耐震診断員で、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項による建築士事務所に所属する者。ただし、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物についての耐震診断は、それぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。
(7) 管理者等
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条に規定される管理者及び第49条に規定される理事をいう。
(対象となる住宅の要件)
第3条 耐震診断技術者を派遣する対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。ただし、建築時期に都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であったものについてはこの限りでない。
(2) 延べ面積の過半を超える部分が居住の用に供されているもの
(3) 次に掲げる工法以外で建てられたもの
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 改正前建築基準法第38条に規定する認定構法
(4) 原則として、建築基準法に適合しているもの
(5) 過去に市が行った耐震診断事業の適用を受けていないこと。
(事業の内容)
第4条 市長は、本要綱に基づき耐震診断を受けようとする住宅の所有者または管理者等(以下「申込者」という。)より次条に規定する申し込みを受けた場合は、予算の範囲内で、当該住宅に対し申込者が選定する耐震診断技術者を派遣して耐震診断を行い、その結果を申込者に報告するものとする。
(申込み手続き)
第5条 申込者は、兵庫県が定める耐震診断技術者名簿から耐震診断技術者を選定し、簡易耐震診断申込書(戸建て住宅は様式第1号―1、共同住宅は様式第1号―2、長屋住宅は様式第1号―3。以下「申込書」という。)に次の各号に定める書類を添えて、市に提出するものとする。
(1) 第2条第7号に規定される管理者等が申込みをする場合には、簡易耐震診断の申込み及び実施に関する証書(様式第1号―4)
(2) 長屋住宅の申し込みをする場合は、簡易耐震診断の申込み及び実施に関する同意書(様式第1号―5)
(3) その他市長が必要と認める書類
(耐震診断技術者の派遣の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、当該申込みの内容を審査し、耐震診断技術者の派遣を決定したときは、簡易耐震診断実施決定通知書(戸建て住宅及び長屋住宅は様式第2号―1、共同住宅は様式第2号―2。以下「決定通知書」という。)をもって当該申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断技術者の派遣を決定する場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断技術者を派遣しないことを決定したときは、簡易耐震診断実施要件不適合通知書(戸建て住宅及び長屋住宅は様式第3号―1、共同住宅は様式第3号―2。)により当該申込者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(経費及び申込者の費用負担)
第7条 この事業に係る診断経費及び申込者の負担額は別表のとおりとし、市は診断経費の9割を負担する。
2 申込者は、耐震診断技術者が現地にて耐震診断を行った後、市の発行する納付書により前項に定める金額を納めるものとする。
(耐震診断の着手)
第8条 市は、申込書を受理し決定通知書を発した後、速やかに耐震診断技術者に耐震診断を依頼するものとする。
(耐震診断の取止め)
第9条 申込者は、決定通知を受けた後、事情により耐震診断を辞退するときは、決定通知を受けた日の翌日から15日以内は簡易耐震診断実施決定辞退届(戸建て住宅は様式第4号―1、共同住宅は様式第4号―2、長屋住宅は様式第4号―3。)に次の各号に定める書類を添えて市長に辞退の届出をすることができる。
(1) 第2条第7号に規定される管理者等が届出をする場合、簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関する証書(様式第4号―4)
(2) 長屋住宅の場合は、簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関する同意書(様式第4号―5)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の辞退の届出があったときは、当該申請に係る実施決定はなかったものとみなす。
(耐震診断の実施)
第10条 耐震診断技術者は、依頼のあった住宅に対し耐震診断を実施し、診断結果を市に報告するものとする。
2 市は、第7条第2項の負担金の納付を確認した後、耐震診断技術者からの診断結果を申込者に報告するものとする。
(耐震診断の取消し)
第11条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断技術者の耐震診断の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込その他の不正の行為により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断の決定を取り消したときは、簡易耐震診断実施決定取消通知書(戸建て住宅及び長屋住宅は様式第5号―1、共同住宅は様式第5号―2)により当該申込者に通知するものとする。
(守秘義務等)
第12条 耐震診断技術者は、耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 耐震診断技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(2) 処理を他に委託し又は請け負わせること。
(3) その他耐震診断技術者としてふさわしくない行為を行うこと。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)
耐震診断経費
建物・構造種別
一棟あたり診断経費
申込者負担金
戸建て住宅
木造
30,000円
3,000円
非木造
60,000円
6,000円
長屋
木造
60,000円
6,000円
RC造
1棟目
200,000円
20,000円
2棟目以降
140,000円
14,000円
鉄骨造
1棟目
100,000円
10,000円
2棟目以降
70,000円
7,000円
共同住宅
木造
60,000円
6,000円
RC造
図面有り
200,000円
20,000円
図面なし
300,000円
30,000円
2棟目以降
140,000円
14,000円
鉄骨造
1棟目
100,000円
10,000円
2棟目以降
70,000円
7,000円

様式第1号―1(第5条関係)

年  月  日

簡易耐震診断申込書(戸建て住宅)

相生市長 様

申込者   住所               

氏名           印   

電話               

所有者   (申込者と同じ場合は記入不要)   

住所               

氏名           印   

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づく耐震診断を受けたいので、下記のとおり申し込みます。

建物所在地

現地立会予定者の連絡先

電話番号          

耐震診断技術者住所・氏名・事務所名

電話番号              FAX

設計事務所名

 

氏名

 

番号

 

建築年月日

      年  月  頃竣工

建築確認

      年  月  日  第   号・不明

検査済証

      年  月  日  第   号・不明

住宅以外の用途

・あり(                     )

・なし

規模・構造

(枠組壁工法や丸太組工法の住宅は診断できません。)

構造:木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・不明・その他(    )

地上    階、地下    階

建築面積      m 2 、延べ面積      m 2

(うち、住宅以外の用途に係る面積)

住宅以外の用に供する面積       m 2

延べ面積に対する住宅以外の用に供する面積の割合    %

図面の有無

有・無

添付書類等

建物の建築時期のわかるもの、付近見取図

備考

 

(本欄には記入しないで下さい。)

受付番号欄

内容確認欄

負担金確認欄

報告受理欄

 

 

 

 

様式第1号―2(第5条関係)

年  月  日

簡易耐震診断申込書(共同住宅)

相生市長 様

申込者   住所                

氏名            印   

電話                

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づく耐震診断を受けたいので、下記のとおり申し込みます。

建物名称及び戸数

フリガナ

棟・  戸

 

建物所在地

団体名

(管理組合等)

フリガナ

管理者

(理事長等)

 

 

 

現地立会予定者の連絡先

電話番号            

耐震診断技術者住所・氏名・事務所名

電話番号            FAX

設計事務所名

 

氏名

 

番号

 

建築年月日

      年  月  頃竣工

建築確認

      年  月  日  第   号・不明

検査済証

      年  月  日  第   号・不明

共同住宅以外の用途

・あり(                   )

・なし

規模・構造

構造:木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・不明・その他(    )

地上    階、地下    階

ピロティの有無:有・無

建築面積      m 2 、延べ面積      m 2

(うち、住宅以外の用途に係る面積)

住宅以外の用に供する面積       m 2

延べ面積に対する住宅以外の用に供する面積の割合    %

設計図書

1 意匠設計図  有・無・一部有

2 構造設計図  有・無・一部有

3 構造計算書  有・無・一部有

添付書類等

・様式第1号―4

・建物の建築時期のわかるもの、付近見取図

備考

 

(本欄には記入しないで下さい。)

受付番号欄

内容確認欄

負担金確認欄

報告受理欄

 

 

 

 

様式第1号―3(第5条関係)

年  月  日

簡易耐震診断申込書(長屋住宅)

相生市長 様

申込者   住所                

氏名            印   

電話                

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づく耐震診断を受けたいので、下記のとおり申し込みます。

建物所在地

現地立会予定者の連絡先

電話番号            

耐震診断技術者住所・氏名・事務所名

電話番号            FAX

設計事務所名

 

氏名

 

番号

 

建築年月日

      年  月  頃竣工

建築確認

      年  月  日  第   号・不明

検査済証

      年  月  日  第   号・不明

住宅以外の用途

・あり(                     )

・なし

規模・構造

(枠組壁工法や丸太組工法の住宅は診断できません。)

構造:木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・不明・その他(    )

地上    階、地下    階

建築面積      m 2 、延べ面積      m 2

(うち、住宅以外の用途に係る面積)

住宅以外の用に供する面積       m 2

延べ面積に対する住宅以外の用に供する面積の割合    %

図面の有無

有・無

添付書類等

様式第1号―5、建物の建築時期のわかるもの、付近見取図

備考

 

 

(本欄には記入しないで下さい。)

受付番号欄

内容確認欄

負担金確認欄

報告受理欄

 

 

 

 

様式第1号―4(第5条関係)

年  月  日

簡易耐震診断の申込み及び実施に関する証書

相生市長 様

申込代表者  住所                

氏名            印   

 

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱第5条の規定により、当該事業の申込み及び実施に関し、以下を証します。

 

   □ @ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「法」という。)第34条に規定する集会において決議されました。

       添付書類:上記集会に係る法第42条に規定する議事録(写し)

 

 

   □ A 理事その他の役員により決しました。

       添付書類:上記理事会の議事録(写し)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(記入上の注意)

・@、Aのうち該当するものの□欄をレのようにチェックして下さい。

様式第1号―5(第5条関係)

年  月  日

 

簡易耐震診断の申込み及び実施に関する同意書

相生市長 様

申込代表者  住所                

氏名            印   

 

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱第5条の規定により、当該事業の申込み及び実施に関し同意します。

住所

氏名

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

様式第2号―1(第6条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施決定通知書

           様

相生市長        

 申込みのあった次の住宅について、次のとおり耐震診断を決定し通知します。

受付年月日

 

受付番号

 

建物所在地

 

所有者又は申込者

 

耐震診断技術者住所・氏名・事務所名

 

設計事務所名

 

氏名

 

番号

 

申請者負担金

条件等

 

 連絡先:〒678―8585

      相生市旭一丁目1―3

      相生市役所          課   電話番号

 (注1) 指定した耐震診断技術者を擁する建築士事務所から、調査日等の連絡をいたしますので、日程の調整にご協力お願いいたします。

 (注2) 申請者負担金については、耐震診断技術者の調査完了後、報告書が整理され次第、当課より納付書を送付いたしますので、ご入金お願いいたします。

 (注3) 当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、取下げをすることができる。

様式第2号―2(第6条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施決定通知書

           様

相生市長        

 申込みのあった次の住宅について、次のとおり耐震診断を決定し通知します。

受付年月日

 

受付番号

 

建物名称

 

建物所在地

 

耐震診断技術者住所・氏名・事務所名

 

設計事務所名

 

氏名

 

番号

 

申請者負担金

条件等

 

 連絡先:〒678―8585

      相生市旭一丁目1―3

      相生市役所          課   電話番号

 (注1) 指定した耐震診断技術者を擁する建築士事務所から、調査日等の連絡をいたしますので、日程の調整にご協力お願いいたします。

 (注2) 申請者負担金については、耐震診断技術者の調査完了後、報告書が整理され次第、当課より納付書を送付いたしますので、ご入金お願いいたします。

 (注3) 当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、取下げをすることができる。

様式第3号―1(第6条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施要件不適合通知書

           様

相生市長        

 申込みのあった次の住宅については耐震診断実施要件に不適合なため、耐震診断を実施致しません。

受付年月日

 

受付番号

 

建物所在地

 

所有者又は申込者

 

不適合理由

 

 連絡先:〒678―8585

      相生市旭一丁目1―3

      相生市役所          課   電話番号

 

 この決定について不服があるときは、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に相生市長に対して異議申立てをすることができます。

 また、この決定の取消しの訴えは、決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に相生市を被告として提起しなければなりません。(なお、決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、決定の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。

様式第3号―2(第6条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施要件不適合通知書

           様

相生市長        

 申込みのあった次の住宅については耐震診断実施要件に不適合なため、耐震診断を実施致しません。

受付年月日

 

受付番号

 

建物名称

 

建物所在地

 

不適合理由

 

 連絡先:〒678―8585

      相生市旭一丁目1―3

      相生市役所          課   電話番号

 

 この決定について不服があるときは、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に相生市長に対して異議申立てをすることができます。

 また、この決定の取消しの訴えは、決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に相生市を被告として提起しなければなりません。(なお、決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、決定の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。

様式第4号―1(第9条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施決定辞退届(戸建て住宅)

相生市長 様

届出者   住所                 

氏名             印   

電話                 

所有者  (届出者と同じ場合は記入不要)      

住所                 

氏名             印   

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱第9条の規定に基づき、  年  月  日付で簡易耐震診断実施決定のあった下記の建築物について、耐震診断を取り止めますので耐震診断技術者の派遣を辞退します。

受付年月日

 

受付番号

 

建物所在地

 

取り止める理由

 

様式第4号―2(第9条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施決定辞退届(共同住宅)

相生市長 様

届出者   住所                 

氏名             印   

電話                 

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱第9条の規定に基づき、  年  月  日付で簡易耐震診断実施決定のあった下記の建築物について、耐震診断を取り止めますので耐震診断技術者の派遣を辞退します。

受付年月日

 

受付番号

 

建物名称

 

建物所在地

 

取り止める理由

 

添付書類等

様式第4号―4

様式第4号―3(第9条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施決定辞退届(長屋住宅)

相生市長 様

届出者   住所                 

氏名             印   

電話                 

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱第9条の規定に基づき、  年  月  日付で簡易耐震診断実施決定のあった下記の建築物について、耐震診断を取り止めますので耐震診断技術者の派遣を辞退します。

受付年月日

 

受付番号

 

建物所在地

 

取り止める理由

 

添付書類

様式第4号―5

様式第4号―4(第9条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関する証書

相生市長 様

申込代表者  住所                 

氏名             印   

 

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱第9条の規定により、当該事業の簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関し、以下を証します。

 

   □ @ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「法」という。)第34条に規定する集会において決議されました。

       添付書類:上記集会に係る法第42条に規定する議事録(写し)

 

 

   □ A 理事その他の役員により決しました。

       添付書類:上記理事会の議事録(写し)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (記入上の注意)

・@、Aのうち該当するものの□欄をレのようにチェックして下さい。

様式第4号―5(第9条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関する同意書

相生市長 様

申込代表者  住所                 

氏名             印   

 

 相生市簡易耐震診断推進事業実施要綱第9条の規定により、当該事業の簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関し同意します。

住所

氏名

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

 

印 

様式第5号―1(第11条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施決定取消通知書

       様

相生市長          

 申込みのあった次の住宅について、簡易耐震診断実施決定通知を取り消します。

受付年月日

 

受付番号

 

建物所在地

 

所有者又は申込者

 

耐震診断技術者住所・氏名・事務所名

 

設計事務所名

 

氏名

 

番号

 

取消理由

 

  連絡先:〒678―8585

       相生市旭一丁目1―3

       相生市役所         課     電話番号

(注1) この決定について不服があるときは、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に相生市長に対して異議申立てをすることができます。

    また、この決定の取消しの訴えは、決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に相生市を被告として提起しなければなりません。(なお、決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、決定の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。

(注2) 申請者負担金については、耐震診断技術者の調査完了後においては、返金いたしません。

様式第5号―2(第11条関係)

年  月  日

簡易耐震診断実施決定取消通知書

       様

相生市長          

 申込みのあった次の住宅について、簡易耐震診断実施決定通知を取り消します。

受付年月日

 

受付番号

 

建物名称

 

建物所在地

 

耐震診断技術者住所・氏名・事務所名

 

設計事務所名

 

氏名

 

番号

 

取消理由

 

  連絡先:〒678―8585

       相生市旭一丁目1―3

       相生市役所         課     電話番号

(注1) この決定について不服があるときは、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に相生市長に対して異議申立てをすることができます。

    また、この決定の取消しの訴えは、決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に相生市を被告として提起しなければなりません。(なお、決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、決定の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。

(注2) 申請者負担金については、耐震診断技術者の調査完了後においては、返金いたしません。