○相生市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成7年3月24日・11年12月15日・14年3月15日・20年3月4日〕)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 相生市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(一部改正〔平成14年3月15日・20年3月4日・22年6月9日〕)
(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(追加〔平成22年6月9日〕)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなつたこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失つた後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなつたこと。
(一部改正〔平成14年3月15日・20年3月4日・22年6月9日〕)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなつたこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(一部改正〔平成14年3月15日・20年3月4日〕、全部改正〔平成22年6月9日〕)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(追加〔平成14年3月15日〕、一部改正し繰下〔平成20年3月4日〕)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(追加〔平成11年12月15日〕、繰下〔平成14年3月15日〕、一部改正〔平成14年12月19日〕、一部改正し繰下〔平成20年3月4日〕)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(追加〔平成20年3月4日〕)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 相生市職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第25号。以下「退職手当条例」という。)第7条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第9条第4項の規定の適用については、同項「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(一部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正し繰下〔平成20年3月4日〕)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 相生市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(追加〔平成20年3月4日〕、一部改正〔平成22年6月9日〕)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(追加〔平成20年3月4日〕、一部改正〔平成22年6月9日〕)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、次の各号に定める勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(追加〔平成20年3月4日〕、一部改正〔平成21年3月16日〕)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(追加〔平成20年3月4日〕)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(追加〔平成20年3月4日〕、一部改正〔平成22年6月9日〕)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(追加〔平成20年3月4日〕)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(追加〔平成20年3月4日〕)
(育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第17条 育児短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
とする
に、算出率を乗じて得た額とする
再任用短時間勤務職員
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
支給する
支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
給料
給料の月額を算出率で除して得た額
給料の月額
給料の月額を算出率で除して得た額
(追加〔平成20年3月4日〕、一部改正〔平成21年3月16日〕)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第18条 退職手当条例第7条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、同条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての職員の退職手当条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(追加〔平成20年3月4日〕)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第19条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(追加〔平成20年3月4日〕)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第20条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)
前項の規定にかかわらず、前項の規定による
前項の規定により決定された
再任用短時間勤務職員
育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員
再任用職員
育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員
(追加〔平成20年3月4日〕)
(部分休業をすることができない職員)
第21条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(一部改正〔平成13年12月14日〕、一部改正し繰下〔平成20年3月4日〕、全部改正〔平成22年6月9日〕)
(部分休業の承認)
第22条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(追加〔平成20年3月4日〕、一部改正〔平成22年6月9日〕)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第23条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(一部改正〔平成11年12月15日〕、一部改正し繰下〔平成20年3月4日〕)
(部分休業の承認の取消事由)
第24条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(一部改正し繰下〔平成20年3月4日〕)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止等)
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第32号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(一部改正〔平成7年3月24日〕)
附 則(平成7年3月24日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月15日)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年12月14日抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなつたことを含むものとする。
2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成14年12月19日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の相生市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6カ月」とあるのは、「3カ月」とする。
附 則(平成18年3月28日抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月4日)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の相生市職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における新条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
(相生市職員の給与に関する条例の一部改正)
第3条 相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成21年3月16日抄)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月9日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に係る経過措置)
3 施行日前に改正前の相生市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の相生市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。