○相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和44年5月27日
規則第33号
(目的)
(一部改正〔平成9年10月1日〕)
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条
条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、
同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(
条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(一部改正〔昭和52年8月22日・平成4年3月31日・7年3月30日・9年10月1日・11年12月20日・16年9月15日・20年3月26日〕)
第3条
条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 基準日前1カ月以内に退職した職員で、基準日に
条例の適用を受ける常勤の職員となつたもの。
(2) 基準日前1カ月以内に退職した職員のうち、当該退職に引続き他の地方公務員となつたもの。
(3) 基準日前1カ月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で、その退職し、若しくは失職し又は死亡した時が、休職、停職又は無給休暇中であつたもの。ただし、
条例第21条第1項の規定の適用を受ける者及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける者を除く。
(一部改正〔昭和61年6月30日・平成9年10月1日〕)
(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員)
第3条の2
条例第18条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員に相当する職員は、
別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(一)の職員を除き、教育職給料表の職務の級2級及び医療職給料表(一)の職務の級1級に属する職員にあつては市長の定める職員に限る。)とする。
(追加〔平成2年12月25日〕、一部改正〔平成16年9月15日〕)
(支給区分)
第3条の3
条例第18条第5項の役職の職制上の階段、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員及び前条に掲げる職員において
別表第1の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じて
同表の支給区分欄に掲げる区分とする。
(追加〔平成2年12月25日〕、一部改正〔平成16年9月15日〕)
(支給割合)
第3条の4
条例第18条第5項の規則で定める割合は、
別表第1に掲げる支給区分IIに属する職員にあつては100分の15、支給区分IIIに属する職員にあつては100分の10、支給区分IVに属する職員にあつては100分の5とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち、当該任用の実態等を考慮して市長が特に必要と認めるものの支給割合は、前条に規定する当該職員の支給割合に100分の5を加えた割合とする。
(追加〔平成2年12月25日〕、一部改正〔平成16年9月15日〕)
(期末手当に係る在職期間)
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(
条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
(一部改正〔昭和59年5月1日・平成4年3月31日・7年3月30日・11年12月20日・16年9月15日・20年3月26日〕)
第5条 基準日以前6カ月以内の期間において、次の各号に掲げる者が
条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号に掲げる者にあつては、引続き
条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間として算入する。
(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)
(2) 国家公務員又は他の地方公務員
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一部改正〔昭和61年6月30日・平成14年12月19日・15年6月11日〕)
(一時差止処分)
第5条の2
条例第18条の3に規定する一時差止処分に関し、次条に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(追加〔平成9年10月1日〕)
(一時差止処分に係る在職期間)
2
第5条第1項各号に掲げる者が引き続き
条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(追加〔平成9年10月1日〕)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(一部改正〔昭和52年8月22日・平成9年10月1日・11年12月20日・16年9月15日・20年3月26日〕)
第7条
条例第19条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、
第3条の規定により期末手当の支給を受ける職員及び基準日前1カ月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員(第3条第3号に掲げる職員を除く。)で、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない常勤の職員とする。
(一部改正〔平成9年10月1日〕)
(勤勉手当の額)
第8条
条例第19条に規定する勤勉手当の額は、
同条第3項に規定する勤勉手当基礎額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に第1号に掲げる職員の勤務期間による割合に、第2号に掲げる職員の勤務成績による割合を乗じて得た額とする。ただし、
第3条の2に規定する職員については、
第3条の3に規定する支給区分により
第3条の4に規定する支給割合を勤勉手当基礎額に乗じて得た額を当該勤勉手当基礎額に加えるものとする。
(1) 勤務期間による割合
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勤務期間
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期間率
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勤務期間
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期間率
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6カ月
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100分の100
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2カ月15日以上3カ月未満
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100分の40
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5カ月15日以上6カ月未満
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100分の95
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2カ月以上2カ月15日未満
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100分の30
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5カ月以上5カ月15日未満
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100分の90
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1カ月15日以上2カ月未満
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100分の20
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4カ月15日以上5カ月未満
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100分の80
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1カ月以上1カ月15日未満
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100分の15
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4カ月以上4カ月15日未満
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100分の70
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15日以上1カ月未満
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100分の10
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3カ月15日以上4カ月未満
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100分の60
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15日未満
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100分の5
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3カ月以上3カ月15日未満
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100分の50
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0
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0
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(2) 再任用職員以外の職員の勤勉手当の成績率職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者の勤務成績の証明に基づき、当該職員が次に定めるいずれかに該当するかに応じ、次に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。
ア 勤務成績が特に優秀な職員 100分の87以上100分の140以下
イ 勤務成績が優秀な職員 100分の77以上100分の87未満
ウ 勤務成績が良好な職員 100分の67
エ 勤務成績が良好でない職員 100分の67未満
(3) 前号ア及びイに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
(4) 再任用職員の勤勉手当の成績率
再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者の勤務成績の証明に基づき、当該職員が次に定めるいずれかに該当するかに応じ、次に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。
ア 勤務成績が優秀な職員 100分の35超
イ 勤務成績が良好な職員 100分の35
ウ 勤務成績が良好でない職員 100分の35未満
(一部改正〔昭和46年3月15日・48年4月1日・51年12月20日・平成元年12月25日〕、全部改正〔平成2年12月25日〕、一部改正〔平成14年3月27日・12月19日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日・20年3月26日・5月19日・21年11月30日〕)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第9条 前条に規定する職員の勤務期間とは、
条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(5) 負傷若しくは疾病(その負傷若しくは疾病が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)又はその他の事由により勤務しなかつた期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、
勤務時間等条例に規定する年次休暇及び特別休暇の期間を除く。
(6)
勤務時間等条例第22条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(8) 基準日以前6カ月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(一部改正〔昭和48年4月1日・52年8月22日・56年4月1日・59年5月1日・平成元年12月25日・2年12月25日・4年3月31日・7年3月30日・11年12月20日・20年3月26日〕)
第10条
第5条第1項の規定は、前条に規定する
条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(一部改正〔昭和61年6月30日・平成14年12月19日〕)
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第11条
条例第18条第1項及び
第19条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、繰り上げて支給するものとする。
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基準日
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支給日
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6月1日
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6月30日
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12月1日
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12月10日
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(一部改正〔昭和46年11月25日・58年8月6日・59年5月1日・61年6月30日・平成元年12月25日・14年12月19日〕)
(端数計算)
第12条
条例第18条第2項の期末手当基礎額又は
第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(追加〔平成2年12月25日〕)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31までの間における相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条に規定する勤勉手当の額の算定の基礎となる給料月額については、改正後の相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第27号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加〔昭和56年12月25日〕)
3 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 相生市職員の勤勉手当に関する規則(昭和32年規則第50号)
(2) 相生市職員の勤勉手当に関する規則の臨時特例に関する規則(昭和40年規則第46号)
(3) 相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則(昭和41年規則第11号)
(4) 基準日前に退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年規則第27号)
(繰下〔昭和56年12月25日〕)
4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第8条第2号及び第4号の規定の適用については、第8条第2号ア中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同号イ中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同号ウ中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同号エ中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、同条第4号ア中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同号イ中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同号ウ中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
(追加〔平成21年5月29日〕)
附 則(昭和46年3月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年11月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、昭和48年1月30日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月20日)
この規則は、〔中略〕公布の日から施行する。
附 則(昭和52年8月22日)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年8月6日)
この規則は、昭和58年8月8日から施行する。
附 則(昭和59年5月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月25日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月30日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月20日)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第1項(同規則第10条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第5条第1項中「6カ月」とあるのは、「3カ月」とする。
附 則(平成15年3月7日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月11日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日に在職する職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給から適用する。
附 則(平成16年9月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月13日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年3月26日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月19日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第8条第4号の規定は、平成22年4月1日から施行する。
備考 基準日におけるその者の属する職務の級がこの表の給料表欄に掲げる給料表(行政職給料表(一)及び医療職給料表(一)を除く。)の対応する職務の級欄に掲げる職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の直近下位の職務の級に属する職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める職員については、Wの支給区分が適用される職員としてこの表に掲げられているものとする。