○相生市職員の給与に関する条例
昭和29年3月18日
条例第338号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔昭和31年10月25日〕、一部改正〔昭和32年11月1日・60年12月26日〕)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。
(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和33年10月15日・36年3月15日・46年3月15日・48年3月31日・60年12月26日・平成2年3月26日・3年12月20日・18年3月28日・19年12月13日〕)
(給与からの控除)
第2条の2 法第25条第2項並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により、前条第3項に規定する場合のほか、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 相生市職員共済会の会員の会費並びに同会が行う事業にかかる会員の支払金返済金及び保険料
(2) 兵庫県学校厚生会の会員の会費並びに同会が行う事業にかかる会員の支払金、返済金及び保険料
(3) 日本教職員共済会が行う事業にかかる会員の共済掛金
(4) 相生市職員組合の組合員の組合費
(5) 兵庫労働金庫が行う事業にかかる会員の預金、返済金及び共済掛金
(追加〔昭和40年9月30日〕、一部改正〔昭和49年3月31日・60年12月26日〕)
(給与の口座振替)
第2条の3 この条例に基づく給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(追加〔昭和55年7月10日〕)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(ア) 行政職給料表(一)
(イ) 行政職給料表(二)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
(ア) 医療職給料表(一)
(イ) 医療職給料表(二)
(ウ) 医療職給料表(三)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。
3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・36年3月15日・39年3月31日・60年12月26日〕)
(号給の決定等)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合又は一の職から給料表の適用を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
4 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定による給料月額に相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数のあるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(一部改正〔昭和31年7月1日〕、全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・36年3月15日・48年3月31日・60年12月26日・平成13年12月14日・18年3月28日〕)
第4条の2から第4条の4まで 削除
(昭和48年3月31日)
(昇給)
第4条の5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規程の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・36年3月15日・48年3月31日・54年12月21日・60年12月26日・平成10年12月18日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕)
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「計算期間」という。)は、月の1日から末日までとし毎月20日に支給する。ただし、支給日が、休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、繰上げて支給するものとする。
2 職員が退職し、死亡し、又は休職を命ぜられた場合及び法令に別段の定めある場合には、前項の規定にかかわらず期日前であつても給料を支給することができる。
(一部改正〔昭和46年10月11日・60年12月26日・61年7月1日〕)
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 退職した職員が、その月中に職員となつたときは、新たに職員となつたその月中の給料は支給しない。ただし、第3項の規定により支給される額が新たに職員となつたその月中の給料に比して不足額を生ずるときは、その不足額を支給する。
3 職員が死亡した場合は、その当月分の給料全額を支給する。
4 職員が退職した場合は、その日まで給料を支給する。
5 第1項、第2項及び第4項の規定により給料を支給する場合であつて、前条第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(一部改正〔昭和32年11月1日・60年12月26日・平成18年3月28日・20年3月4日〕)
(管理職手当)
第6条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に規則で指定するものについて支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の20を超えない範囲内において、規則で定める。
(追加〔昭和36年3月15日〕、一部改正〔昭和43年3月15日・51年3月31日・53年12月25日・58年12月27日〕)
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については、13,000円とし、同項第2号から第5号までの扶養親族(以下「子、父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(一部改正〔昭和42年3月14日・45年3月12日・46年12月25日・47年12月23日・48年10月11日・49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・57年12月28日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・61年12月25日・63年12月24日・平成3年12月20日・4年12月24日・5年12月20日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・12年12月18日・14年12月19日・15年10月24日・17年12月1日・19年3月14日・12月13日〕)
第8条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に、次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至つた場合における当該子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
4 第5条及び第6条の規定は、扶養手当につき準用する。
(一部改正〔昭和32年11月1日・41年3月14日・45年3月12日・49年12月21日・58年12月27日・60年12月26日・平成5年12月20日・9年12月19日・19年12月13日〕)
第8条の2 削除
(削除〔平成19年12月13日〕)
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(相生市公舎使用規則(昭和29年規則第240号)により公舎に入居し、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第9条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(相生市公舎使用規則第2条に規定する住宅その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額
イ 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
4 第5条及び第6条の規定は、住居手当につき準用する。
(追加〔昭和46年3月15日〕、繰下〔昭和48年3月31日〕、一部改正〔昭和48年10月11日〕、全部改正〔昭和49年12月21日〕、一部改正〔昭和50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・54年12月21日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・62年12月23日・63年12月24日・平成2年12月25日・4年12月24日・5年12月20日・7年12月19日・15年10月24日・21年11月30日〕)
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員及び第3号に掲げる職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1カ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
へ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1カ月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1カ月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1カ月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の第5条で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1カ月)をいう。
8 第5条及び第6条の規定は、通勤手当につき準用する。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(削除〔昭和32年11月1日〕、全部改正〔昭和33年10月15日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・37年1月31日・39年2月3日・40年3月15日・41年3月14日・42年3月14日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・47年12月23日・48年10月11日・49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・62年12月23日・平成元年12月25日・3年12月20日・4年12月24日・7年12月19日・8年12月20日・13年12月14日・15年10月24日〕)
(単身赴任手当)
第9条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
5 第5条及び第6条の規定は、単身赴任手当につき準用する。
(追加〔平成2年3月26日〕、一部改正〔平成5年12月20日・10年12月18日〕)
(特殊勤務手当)
第10条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間等条例第21条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除く外、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
(一部改正〔昭和43年12月13日・48年3月31日・平成22年3月26日〕)
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1カ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(一部改正〔昭和31年10月25日・32年1月1日・58年12月27日・平成元年12月25日・5年12月20日・13年12月14日・21年3月16日・22年3月26日〕)
(休日勤務手当)
第13条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たり給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 前項の休日とは、勤務時間等条例第6条第2項に規定する日(勤務時間等条例第3条第1項ただし書に基づき、日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあつては、当該日が週休日に当たるときは、規則で定める日)をいう。
(全部改正〔昭和31年10月25日〕、一部改正〔昭和32年1月1日・37年3月31日・48年3月31日・4月21日・58年12月27日・60年12月26日・平成元年12月25日・4年12月24日・5年12月20日・20年3月4日〕)
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円(市民病院に勤務する職員にあつては、50,000円)を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は、月額21,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の勤務は、第12条第13条及び第14条の勤務には含まれないものとする。
(一部改正〔昭和32年11月1日・34年3月30日・36年3月15日・9月28日・38年3月29日・40年3月15日・41年6月30日・43年3月15日・46年3月15日・48年10月11日・49年12月21日・51年12月20日・52年7月1日・58年12月27日・61年12月25日・平成3年12月20日・4年12月24日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月15日・18年3月28日〕)
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 第6条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員のうち規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は第13条第2項に規定する休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、特定管理職員にあつては10,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成3年12月20日〕、一部改正〔平成20年3月4日〕)
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の特例)
第16条 機密の事務を取り扱う職員、監視又は断続的勤務に従事する職員及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務に従事する職員に対する第12条から第14条までの規定による給与については、任命権者が定める。
(一部改正〔昭和31年10月25日・34年3月30日・52年7月1日・58年12月27日・平成9年12月19日〕)
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除した額とする。
(一部改正〔昭和32年11月1日・48年3月31日・58年12月27日・平成元年12月25日・13年12月14日・18年3月28日・19年12月13日〕)
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6カ月 100分の100
(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80
(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60
(4) 3カ月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の65」と、「100分の150」とあるのは「100分の85」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
(一部改正〔昭和30年12月23日・31年12月26日・32年11月1日・12月26日・33年12月26日・34年6月17日・35年6月30日・36年3月15日・12月25日・38年2月29日・39年2月3日・40年3月15日・41年3月14日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・12月25日・48年3月31日・49年6月29日・12月21日・50年12月24日・51年3月31日・12月20日・53年12月25日・58年12月27日・平成元年12月25日・2年12月25日・3年12月20日・5年12月20日・6年12月21日・9年9月24日・12月19日・11年12月15日・12年12月18日・13年12月14日・14年12月19日・15年10月24日・18年3月28日・19年12月13日・21年11月30日〕)
第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年9月24日〕、一部改正〔平成12年12月18日〕)
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を市の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成9年9月24日〕、一部改正〔平成12年12月18日〕)
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてはこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員
当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の70を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員
当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の35を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和32年11月1日・34年3月30日・38年3月29日・39年2月3日・40年3月15日・12月25日・41年3月14日・43年3月15日・44年2月8日・46年3月15日・48年3月31日・50年12月24日・51年12月20日・58年12月27日・平成元年12月25日・2年12月25日・9年9月24日・12年12月18日・13年12月14日・14年12月19日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日・21年11月30日〕)
(特定の職員についての適用除外)
第19条の2 第12条第13条第1項及び第14条の規定は、規則で定める場合を除き、特定管理職員には適用しない。
2 第7条第8条第8条の3及び第9条の2の規定は、再任用職員には適用しない。
(追加〔昭和52年7月1日〕、一部改正〔平成3年12月20日・9年12月19日・13年12月14日〕)
(扶養手当等の支給方法)
第19条の3 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、任命権者が定める。
(追加〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和33年10月15日・34年3月30日・36年3月15日・46年3月15日・48年3月31日〕、繰下〔昭和52年7月1日〕、一部改正〔平成3年12月20日・18年3月28日・19年12月13日〕)
(現物貸与又は給与)
第20条 公務執行上必要と認められる場合においては、職員に対し被服その他の現物を貸与し、若しくは給与し又はその代料を給与することができる。
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 前項の規定にかかわらず、教育職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満3年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給する。
4 職員が前3項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
5 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
7 第2項、第3項又は第4項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の3及び第19条の規定を準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは、「第21条第7項」と読み替えるものとする。
(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・39年2月3日・41年3月14日・44年2月8日・46年3月15日・48年3月31日・平成2年12月25日・7年3月24日・9年9月24日・14年3月27日・18年3月28日・19年12月13日〕)
(専従休職者給与)
第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(追加〔昭和43年12月13日〕)
(事務引継の場合の給料)
第22条 休職を命じられた職員又は退職した者が、特に命を受け、事務引継又は残務整理のため執務するときは、従前の給料に相当する額を、日割をもつて支給する。ただし、既に支給を受けた期間に対する分は、この限りでない。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)
(臨時傭人等の給与)
第23条 臨時に雇傭される職員並びにこれらに準ずる職員の給与については、この条例の規定にかかわらず市長が定める。
(一部改正〔昭和31年10月25日〕)
(給与支給の応急措置)
第24条 法第14条の規定により給与について応急の措置を必要とするときは、市長はこの条例に規定すべき事項につきやむを得ない範囲内において暫定措置を実施することができる。
第25条 削除
(昭和42年12月27日)
(施行の細目)
第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項に規定する職員の給与等に関しては、別段の定めがなされるまでの間、この条例の規定を準用する。
(一部改正〔昭和32年11月1日・34年6月17日・39年3月31日・42年3月14日〕)
3 相生市職員給与条例(昭和26年条例第208号)は、この条例施行の日から廃止する。
4 職員の昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、相生市職員給与条例(昭和26年条例第208号。以下「旧条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、旧条例の適用により切替日においてその者が受けていた号給とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、旧条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。
6 この条例施行の際までに旧条例の規定に基いて、既に職員に支払われた切替日以後の給与は、旧条例の規定による給与の内払いとみなす。
7 相生市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和26年条例第233号)は、この条例に基いて制定されたものとみなす。
8 昭和50年12月31日に在職する職員((イ) 行政職給料表(二)の適用者を除く。)に係る昭和51年1月1日から昭和51年10月1日までの間の昇給については、条例第4条の5第1項中「12月」とあるのは「24月」と、同条第4項中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とする。
(全部改正〔昭和50年12月24日・51年12月20日〕、繰下〔昭和52年12月26日〕、繰上〔平成13年12月14日〕)
9 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対するこの条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
(追加〔昭和57年6月1日〕、繰上〔平成13年12月14日〕)
10 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第19条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(追加〔平成21年5月29日〕)
附 則(昭和30年12月23日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日より適用する。
附 則(昭和31年10月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年12月26日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附 則(昭和32年11月1日)
改正 昭和34年3月30日
昭和37年1月31日
昭和40年3月15日
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第8条、第15条及び第19条の規定を除くほか、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、市長が別にその額を定める。
3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条の5第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、12月を経過したときに1級下位の等級の号給の額を用いて1号給上位に相当する給料月額に昇給させるものとする。
8 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月30日までにおいて採用された者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。
9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(繰上〔昭和40年3月15日〕)

附則別表
職員給料表切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
5,700
6,300
6
10,800
11,400
22,000
23,800
9
5,800
6,300
 
11,200
12,300
6
22,800
23,800
 
5,900
6,600
6
11,600
12,300
 
23,600
25,000
3
6,050
6,600
 
12,100
13,300
6
24,400
26,200
6
6,200
7,000
6
12,600
13,300
 
25,300
27,500
9
6,400
7,000
 
13,100
14,300
6
26,200
27,500
 
6,600
7,400
6
13,600
14,300
 
27,300
28,900
3
6,900
7,400
 
14,100
15,300
6
28,400
30,300
6
7,200
8,000
6
14,600
15,300
 
29,500
32,000
9
7,500
8,000
 
15,100
16,300
6
30,600
32,000
 
7,800
8,600
6
15,600
17,300
9
31,700
33,700
3
8,100
8,600
 
16,300
17,300
 
32,800
35,400
6
8,400
9,200
6
17,000
18,300
3
33,900
37,100
9
8,700
9,200
 
17,700
19,300
6
35,300
37,100
 
9,000
9,800
6
18,400
20,300
9
36,700
38,800
3
9,300
9,800
 
19,100
20,300
3
     
9,600
10,600
6
19,800
21,400
9
     
10,000
10,600
 
20,500
21,400
       
10,400
11,400
6
21,200
22,600
6
     
附 則(昭和32年12月26日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
2 昭和32年12月15日に支給する勤勉手当に限り、第19条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の60」と読み替えるものとする。
附 則(昭和33年3月20日)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年10月15日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、昭和33年4月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員については、適用しない。
附 則(昭和33年12月26日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和34年3月30日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 相生市立学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年条例第424号)
(2) 相生市立学校教育職員の給与等に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和32年条例第30号)
附 則(昭和34年6月17日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 別表第1、別表第2及び附則別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表1及び附則別表2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行前までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表1
行政職給料表及び単純労務職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
5,600
5,300
18,260
17,400
5,810
5,500
19,210
18,300
6,120
5,800
20,260
19,300
6,530
6,200
21,300
20,300
6,830
6,500
22,460
21,400
7,040
6,700
23,710
22,600
7,360
7,000
24,970
23,800
7,780
7,400
26,220
25,000
8,200
7,800
27,480
26,200
9,020
8,600
28,840
27,500
9,850
9,400
30,310
28,900
10,680
10,200
31,770
30,300
11,210
10,700
33,550
32,000
11,950
11,400
35,330
33,700
12,680
12,100
37,110
35,400
13,530
12,900
38,890
37,100
14,470
13,800
40,670
38,800
15,420
14,700
42,450
40,500
16,370
15,600
44,230
42,200
17,310
16,500
46,540
44,400

附則別表2
教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
24,440
23,300
7,780
7,400
25,490
24,300
8,200
7,800
26,540
25,300
8,820
8,400
27,690
26,400
9,650
9,200
28,950
27,600
10,480
10,000
30,200
28,800
11,310
10,800
31,460
30,000
11,950
11,400
32,720
31,200
12,680
12,100
33,970
32,400
13,530
12,900
35,230
33,600
14,470
13,800
36,490
34,800
15,420
14,700
37,740
36,000
16,370
15,600
39,000
37,200
17,310
16,500
40,570
38,700
18,260
17,400
42,140
40,200
19,210
18,300
43,710
41,700
20,260
19,300
45,280
43,200
21,300
20,300
46,850
44,700
22,350
21,300
48,420
46,200
23,400
22,300
49,990
47,700
附 則(昭和35年6月30日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行前までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月15日)
改正 昭和40年3月15日
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第6条の2の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 前項の規定にかかわらず、昭和35年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。
(改正後の職務の等級)
3 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とする。ただし、行政職給料表においては附則別表第1の切替等級表(以下「切替等級表」という。)により切替えた職務の等級とし、切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の当該適用は、その者が属していた職務の等級を切替等級表により切替えた職務の等級とする。
(給料の切替表による切替)
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第2の切替給料表(以下「切替給料表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。ただし、切替等級表において、5等級に切替えられたものについては、その号給の1号給上位の号給とする。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替給料月額は、規則で定める。
(改正後の給料表への切替)
6 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表第1、別表第2及び附則別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは規則の定める給料月額に切り替えるものとする。
7 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の当該適用又は号給及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(繰上〔昭和40年3月15日〕)

附則別表第1
切替等級表
現行給料表の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
新給料表への切替等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
注 現行給料表の等級3等級の新給料表への切替等級3等級及び4等級の切替は、規則で定める。

附則別表第2
切替給料表(行政職)
1等級
2等級
3等級
4等級
号給
給料月額
昇給期間
切替号給
新給料月額
号給
給料月額
昇給期間
切替号給
新給料月額
号給
給料月額
昇給期間
切替号給
新給料月額
号給
給料月額
昇給期間
切替号給
新給料月額
1
22,400
12
1
25,700
1
17,300
12
1
19,200
1
10,800
12
1
12,000
1
7,400
12
1
8,300
2
23,500
12
2
27,200
2
18,300
12
2
20,500
2
11,600
12
2
12,900
2
7,700
12
2
8,600
3
24,600
12
3
28,700
3
19,300
12
3
21,800
3
12,400
12
3
13,800
3
8,000
12
3
8,900
4
25,800
12
4
30,200
4
20,300
12
4
23,100
4
13,300
12
4
14,800
4
8,400
12
4
9,300
5
27,000
12
5
31,700
5
21,300
12
5
24,400
5
14,300
12
5
15,900
5
9,200
12
5
10,200
6
28,200
12
6
33,200
6
22,400
12
6
25,700
6
15,300
12
6
17,000
6
10,000
12
6
11,100
7
29,400
12
7
34,700
7
23,500
12
7
27,000
7
16,300
12
7
18,100
7
10,800
12
7
12,000
8
30,600
12
8
36,200
8
24,600
12
8
28,300
8
17,300
12
8
19,200
8
11,600
12
8
12,900
9
31,800
12
9
37,700
9
25,800
12
9
29,600
9
18,300
12
9
20,300
9
12,400
12
9
13,800
10
33,600
12
10
39,500
10
27,000
12
10
30,900
10
19,300
12
10
21,400
10
13,300
12
10
14,700
11
35,400
12
11
41,300
11
28,200
12
11
32,200
11
20,300
12
11
22,500
11
14,300
15
11
15,600
12
37,200
12
12
43,100
12
29,400
12
12
33,300
12
21,300
12
12
23,700
12
15,300
21
12
16,400
13
39,000
15
13
44,900
13
30,600
15
13
34,400
13
22,400
12
13
24,900
13
16,300
24
13
17,000
14
40,800
18
14
46,700
14
31,800
15
14
35,300
14
23,500
12
14
26,100
14
17,300
 
14
17,600
15
42,600
21
15
48,500
15
33,600
18
15
36,200
15
24,000
12
15
27,300
     
15
18,200
16
44,400
24
16
50,000
16
35,400
21
16
36,900
16
25,800
15
16
28,300
     
16
18,700
17
46,600
 
17
51,500
17
37,200
24
17
37,600
17
27,000
18
17
29,300
     
17
19,200
     
18
52,800
18
39,000
24
   
18
28,200
21
18
30,100
         
19
53,900
19
40,800
 
19
29,400
24
19
30,900
       
20
30,600
 
20
31,600
     
21
32,300
切替給料表(教育職)
1等級
2等級
3等級
号給
給料月額
昇給期間
切替号給
新給料月額
号給
給料月額
昇給期間
切替号給
新給料月額
号給
給料月額
昇給期間
切替号給
新給料月額
1
22,100円
12月
1
25,000円
1
9,100円
12月
1
10,000円
1
7,700円
12月
1
8,600円
2
23,100
12
2
26,300
2
9,900
12
2
10,900
2
8,000
12
2
8,900
3
24,100
12
3
27,600
3
10,700
12
3
11,800
3
8,400
12
3
9,300
4
25,100
12
4
28,900
4
11,500
12
4
12,800
4
9,100
12
4
10,000
5
26,100
12
5
30,200
5
12,300
12
5
13,800
5
9,900
12
5
10,800
6
27,200
12
6
31,500
6
13,200
12
6
14,800
6
10,700
12
6
11,700
7
28,300
12
7
32,800
7
14,100
12
7
15,800
7
11,500
12
7
12,700
8
29,400
12
8
34,100
8
15,100
12
8
16,900
8
12,300
12
8
13,700
9
30,500
12
9
35,400
9
16,100
12
9
18,000
9
13,200
12
9
14,700
10
31,700
12
10
37,100
10
17,100
12
10
19,100
10
14,100
12
10
15,700
11
32,900
12
11
38,800
11
18,100
12
11
20,200
11
15,100
12
11
16,700
12
34,100
12
12
40,500
12
19,100
12
12
21,400
12
16,100
12
12
17,700
13
35,300
12
13
42,200
13
20,100
12
13
22,600
13
17,100
12
13
18,700
14
36,500
12
14
43,900
14
21,100
12
14
23,800
14
18,100
12
14
19,700
15
37,800
12
15
45,600
15
22,100
12
15
25,000
15
19,100
12
15
20,700
16
39,100
12
16
47,300
16
23,100
12
16
26,200
16
20,100
18
16
21,700
17
40,600
12
17
49,000
17
24,100
12
17
27,400
17
21,100
18
17
22,700
18
42,200
15
18
50,700
18
25,100
12
18
28,600
18
22,100
21
18
23,500
19
43,800
18
19
52,400
19
26,100
12
19
29,800
19
23,100
21
19
24,300
20
45,400
21
20
53,700
20
27,200
12
20
31,000
20
24,100
24
20
25,100
21
47,000
21
21
55,000
21
28,300
12
21
32,200
21
25,100
 
21
25,800
22
48,600
24
22
56,300
22
29,400
12
22
33,400
     
22
26,500
23
50,200
 
23
57,400
23
30,500
15
23
34,600
     
23
27,200
     
24
58,500
24
31,700
15
24
35,800
     
24
27,800
25
59,600
25
32,900
15
25
37,000
25
28,400
26
60,500
26
34,100
15
26
38,200
   
27
61,400
27
35,300
15
27
39,400
   
28
36,500
15
28
40,600
29
37,800
18
29
41,800
30
39,100
21
30
43,000
31
40,600
21
31
44,100
32
42,200
24
32
45,200
33
43,800
 
33
46,300
     
34
47,200
35
48,100
36
49,000
37
49,800
38
50,600
切替給料表(単純労務職)
旧号給
旧給料月額
昇給期間
切替号給
新給料月額
1
5,700
12
1
6,600
2
6,100
12
2
7,000
3
6,500
12
3
7,400
4
6,900
12
4
7,800
5
7,200
12
5
8,100
6
7,400
12
6
8,300
7
7,700
12
7
8,600
8
8,000
12
8
8,900
9
8,400
12
9
9,300
10
9,200
12
10
10,200
11
10,000
12
11
11,100
12
10,800
12
12
12,000
13
11,600
12
13
12,900
14
12,400
12
14
13,800
15
13,300
12
15
14,800
16
14,300
12
16
15,800
17
15,300
12
17
16,900
18
16,300
12
18
18,000
19
17,300
12
19
19,100
20
18,300
12
20
20,200
21
19,300
12
21
21,300
22
20,300
12
22
22,400
23
21,300
12
23
23,400
24
22,400
15
24
24,300
25
23,500
18
25
25,000
26
24,600
21
26
25,700
27
25,800
24
27
26,400
28
27,000
24
28
27,000
29
28,200
 
29
27,600
   
30
28,200
附 則(昭和36年6月30日)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附 則(昭和37年1月31日)
改正 昭和40年3月15日
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項の規定にかかわらず、昭和36年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。
(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額)
3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替給料月額は、規則で定める。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(繰上〔昭和40年3月15日〕)
附 則(昭和37年3月31日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月29日)
改正 昭和40年3月15日
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正部分については昭和38年4月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表に掲げられている職員の切替日における、号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において、旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して、当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する、切替日以降における最初の条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の5第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(昭和38年6月30日までの間の特例)
7 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第4条の2、第4条の3及び第4条の5中「号給」とあるのは「号給又は改正後の条例附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の改正後の条例の規定による当該適用、給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びに附則第3項に規定する当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、別に規則で定める。
(適用除外)
9 前項の規定にかかわらず、昭和37年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この条例は適用しない。
(繰上〔昭和40年3月15日〕)
10 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(繰上〔昭和40年3月15日〕)
(給与の内払)
11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(繰上〔昭和40年3月15日〕)
12 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支給された期末手当は、この条例の規定により支給する期末手当の内払いとみなす。
(繰上〔昭和40年3月15日〕)

附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
等級
1
2
3
4
5
 
区分
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
旧号給
1
1
3
30,000
1
1
1
1
2
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
   
2
   
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
   
3
   
4
3
   
4
9
26,900
4
9
21,100
4
   
4
   
5
4
   
4
   
4
   
5
3
18,700
5
   
6
5
   
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,800
6
   
7
6
   
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,900
7
   
8
7
   
7
9
32,600
7
9
26,000
7
   
8
   
9
8
   
7
   
7
   
8
3
23,200
9
   
10
9
   
8
   
8
3
28,700
9
6
24,300
10
   
11
10
   
9
   
9
6
29,900
10
9
25,400
11
   
12
11
   
10
   
10
9
31,200
10
   
12
3
18,300
13
12
   
11
   
10
   
11
3
27,500
13
6
19,200
14
13
   
12
   
11
   
12
6
28,400
14
9
19,800
15
14
   
13
   
12
   
13
9
29,100
14
   
16
15
   
14
   
13
   
13
   
15
   
17
16
   
15
   
14
   
14
   
16
   
18
17
   
16
   
15
   
15
   
17
   
19
18
   
17
   
16
               
20
                             
21
                             

附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
等級
1
2
3
 
区分
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
旧号給
1
1
1
1
2
2
3
30,600
2
   
2
   
3
3
6
31,900
3
   
3
   
4
4
9
33,300
4
   
4
   
5
4
   
5
   
5
   
6
5
   
6
   
6
   
7
6
   
7
   
7
   
8
7
   
8
3
20,100
8
   
9
8
   
9
6
21,100
9
   
10
9
   
10
9
22,300
10
   
11
10
   
10
   
11
3
19,500
12
11
   
11
3
24,900
12
6
20,500
13
12
   
12
6
26,200
13
9
21,500
14
13
   
13
9
27,500
13
   
15
14
   
13
   
14
3
23,900
16
15
   
14
3
30,500
15
6
25,000
17
16
   
15
6
31,800
16
9
26,100
18
17
   
16
9
33,100
16
   
19
18
   
16
   
17
3
27,900
20
19
   
17
   
18
6
28,700
21
20
   
18
   
19
9
29,500
22
21
   
19
   
19
   
23
22
   
20
   
20
   
24
23
   
21
   
21
   
25
24
   
22
   
22
   
26
25
   
23
         
27
26
   
24
         
28
     
25
         
29
     
26
         
30
     
27
         
31
     
28
         
32
     
29
         
33
     
30
         
34
     
31
         
35
     
32
         
36
     
33
         
37
     
34
         
38
     
35
         

附則別表第3
単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給\区分
新号給
期間
暫定給料月額
1
1
2
2
   
3
3
   
4
4
   
5
5
   
6
6
   
7
7
   
8
8
   
9
9
   
10
10
   
11
11
   
12
12
   
13
12
   
14
14
   
15
15
   
16
16
3
18,700
17
17
6
19,800
18
18
9
20,900
19
18
   
20
19
3
23,200
21
20
6
24,300
22
21
9
25,400
23
21
   
24
22
3
27,500
25
23
6
28,400
26
24
9
29,100
27
24
   
28
25
   
29
26
   
30
27
   

附則別表第4
給料表\等級又は号給
1
2
3
4
5
号給
 
行政職給料表
全号給
全号給
5号給以上の号給
8号給以上の号給
15号給以上の号給
   
教育職給料表
全号給
11号給以上の号給
14号給以上の号給
       
単純労務職給料表
         
19号給以上の号給
 
附 則(昭和39年2月3日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から、施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項の規定にかかわらず、昭和38年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この条例は適用しない。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及び、それらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の改正前の条例の規定により附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号給
行政職給料表
1―19
5―19
9―19
12―18
   
教育職給料表
1―27
15―38
18―25
     
単純労務職給料表
         
23―30
附 則(昭和39年3月31日抄)
改正 昭和40年3月15日
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 昭和39年4月1日において給料表の適用を異にして異動した職員に対する、異動以降における最初の相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第4条の5第1項の規定の適用については、その者が異動前の給料を受けていた期間を異動後における給料を受ける期間に通算する。
3 昭和39年4月1日において、職員を一の職から給料表の適用を異にして、他の職に異動させる場合については、規則で定める等級別標準職務表に従い、異動後の職務の等級を決定するものとする。
(繰上〔昭和40年3月15日〕)
4 前項の規定により職務の等級を決定された職員の号給については、その者が異動前に受けていた当該給料月額の直近上位の額(同額の号給があるときはその額の号給)の号給とする。
(繰上〔昭和40年3月15日〕)
5 前項の規定によりがたい職員の異動後の給料月額は、別に規則で定める。
(繰上〔昭和40年3月15日〕)
附 則(昭和40年3月15日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(暫定手当の額)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第28号)附則第11項の規定により支給される暫定手当の額は、国家公務員に支給される暫定手当の額に準じ規則で定める。
(職務の等級の切替え)
3 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条の5第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
6 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定により昇給した職員においては、この条例の施行日)以降における最初の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料の月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表
行政職給料表(一)
旧等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
切替日における職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
注 旧等級1等級の切替日における職務の等級1等級及び2等級への切替は、規則で定める。

附則別表第2
昇給期間が3月短縮される号給の表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号給
行政職給料表
4―19
9―19
13―19
16―18
   
教育職給料表
5―27
19―38
22―25
     
単純労務職給料表
         
27―30
附 則(昭和40年9月30日)
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附 則(昭和40年12月25日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定によりすでに支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則(昭和41年3月14日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第6項から第9項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(改正前の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の現定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の条例の規定により、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に改正前の条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
7 第2条の規定による改正後の条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
8 第2条の規定による改正後の条例第19条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11月17日以内」とする。
(通勤手当の支給日に関する経過規定)
9 昭和41年4月1日前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日における改正前の条例第9条第4項ただし書の規定の例による。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号給
行政職給料表
1〜3
2〜8
6〜12
7〜15
   
教育職給料表
1〜4
12〜18
15〜21
     
単純労務職給料表
         
20〜26
附 則(昭和41年6月30日)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月14日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、附則の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定により、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和42年12月27日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月15日)
改正 昭和44年2月8日
昭和45年3月12日
昭和46年3月15日
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第6条の2第2項の改正規定は昭和43年4月1日から施行し、附則第4項から第7項までの規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(繰上〔昭和46年3月15日〕)
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(繰上〔昭和46年3月15日〕)
附 則(昭和43年12月13日)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附 則(昭和44年2月8日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用し、第18条、第19条及び第21条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
3 前項の規定による切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の相生市職員の給与に関する条例第4条の5第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和45年3月12日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第 号)第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年3月15日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年10月11日)
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月25日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の5第1項及び第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(改正後の条例第4条、第4条の2及び第4条の5の適用の経過措置)
7 切替日から昭和46年12月31日までの間における改正後の条例第4条及び第4条の2中「号給」とあるのは「号給又は相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第33号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
8 附則別表の暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条の5第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表
給料表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
行政職給料表(一)
6等級
1
2
2
3
   
3
4
   
4
5
   
5
6
3
35,600
6
7
6
36,800
7
8
9
38,100
教育職給料表
2等級
1
2
3
36,800
2
3
6
38,900
3
4
9
41,000
3等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
3
36,800
5
6
6
38,300
6
7
9
39,900
医療職給料表(二)
4等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,400
5等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
3
35,600
5
6
6
36,800
6
7
9
38,100
附 則(昭和47年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表(一)の5等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。
4 第2項の規定により切替日において行政職給料表(二)の適用を受ける職員の切替日における号給は、同項に規定する旧等級に対応する職務の等級に昇格したものとみなし、規則の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条の5第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(規則等への委任)
6 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表
旧等級
切替日における職務の等級
行政職給料表(一)
5等級
5等級
6等級
5等級
行政職給料表(二)
1等級
特1等級
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級

附則別表第2
行政職給料表(一)の5等級となる職員の号給の切替表
職務の旧等級
旧号給
切替日における号給
5等級
1号給
5号給
2号給
6号給
3号給
7号給
4号給
8号給
5号給
9号給
6号給
10号給
7号給
11号給
8号給
12号給
6等級
4号給
1号給
5号給
2号給
6号給
3号給
7号給
4号給
8号給
5号給
9号給
6号給
10号給
7号給
11号給
8号給
12号給
9号給
13号給
10号給
附 則(昭和48年4月21日抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月11日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄の期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の5第1項及び第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(改正後の条例第4条及び第4条の5の適用の経過措置)
7 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第38号)附則別表第1から附則別表第3までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
8 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条の5第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当に支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1
(ア) 行政職給料表(一)
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
特1等級
   
12
12
3
6
177,200
13
13
6
9
180,500
14
13
     
15
14
3
6
186,400
1等級
14
14
3
6
156,900
15
15
6
9
159,200
16
15
     
17
16
3
6
164,100
2等級
15
15
3
6
140,400
16
16
6
9
143,100
17
16
     
18
17
3
6
147,800
19
18
6
9
149,800
3等級
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
     
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
     
4等級
16
16
3
6
102,900
17
17
6
9
104,200
18
17
     
19
18
3
6
107,200
20
19
6
9
108,400
5等級
19
19
3
6
84,100
20
20
6
9
85,100
21
20
     
22
21
3
6
87,300
(イ) 行政職給料表(二)
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
特1等級
   
19
19
3
6
119,100
20
20
6
9
120,700
21
20
     
22
21
3
6
123,500
23
22
6
9
124,900
24
22
     
25
23
3
6
128,200
1等級
18
18
3
6
99,800
19
19
6
9
101,100
20
19
     
21
20
3
6
103,700
22
21
6
9
104,800
23
21
     
24
22
3
6
107,200
2等級
17
17
3
6
86,900
18
18
6
9
88,200
19
18
     
20
19
3
6
90,200
21
20
6
9
91,100
22
20
     
23
21
3
6
93,300
24
22
6
9
94,100
3等級
18
18
3
6
72,800
19
19
6
9
73,800
20
19
     
21
20
3
6
75,600
22
21
6
9
76,400
23
21
     
24
22
3
6
78,300
25
23
6
9
79,100

附則別表第2
教育職給料表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
18
18
3
6
146,200
19
19
6
9
148,800
20
19
     
21
20
3
6
153,300
22
21
6
9
155,500
23
21
     
24
22
3
6
160,400
25
23
6
9
162,100
26
23
     
27
24
3
6
166,100
28
25
6
9
167,800
2等級
       
28
28
3
3
130,600
29
29
6
9
132,500
30
29
     
31
30
3
6
135,700
32
31
6
9
137,300
33
31
     
34
32
3
6
140,700
35
33
6
9
142,200
36
33
     
37
34
3
6
145,600
38
35
6
9
147,000
3等級
20
20
3
6
87,600
21
21
6
9
88,900
22
21
     
23
22
3
6
91,800
24
23
6
9
92,900
25
23
     
26
24
3
6
95,500

附則別表第3
(ア) 医療職給料表(一)
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
2等級
   
18
18
3
6
206,200
19
19
6
9
209,200
20
19
     
21
20
3
6
214,500
22
21
6
9
217,000
3等級
       
18
18
3
6
179,800
19
19
6
9
182,500
20
19
     
21
20
3
6
187,100
22
21
6
9
189,200
23
21
     
4等級
18
18
3
6
144,500
19
19
6
9
146,800
20
19
     
21
20
3
6
150,900
22
21
6
9
152,600
(イ) 医療職給料表(二)
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
特1等級
   
11
11
3
6
177,400
12
12
6
9
181,000
13
12
     
14
13
3
6
186,400
15
14
6
9
189,000
16
14
     
1等級
13
13
3
6
141,600
14
14
6
9
144,400
15
14
     
16
15
3
6
149,000
17
16
6
9
151,100
18
16
     
19
17
3
6
155,800
2等級
17
17
3
6
121,700
18
18
6
9
123,600
19
18
     
20
19
3
6
127,500
21
20
6
9
128,900
22
20
     
3等級
19
19
3
6
103,100
20
20
6
9
104,400
21
20
     
4等級
18
18
3
6
84,300
19
19
6
9
85,300
(ウ) 医療職給料表(三)
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
特1等級
   
18
18
3
6
134,600
19
19
6
9
136,400
20
19
     
21
20
3
6
140,200
22
21
6
9
141,800
23
21
     
24
22
3
6
145,100
25
23
6
9
146,400
1等級
16
16
3
6
112,100
17
17
6
9
113,900
18
17
     
19
18
3
6
117,400
20
19
6
9
118,700
21
19
     
22
20
3
6
122,300
23
21
6
9
123,600
2等級
17
17
3
6
88,700
18
18
6
9
90,200
19
18
     
20
19
3
6
93,300
21
20
6
9
94,600
22
20
     
23
21
3
6
97,400
24
22
6
9
98,400
25
22
     
3等級
17
17
3
6
78,500
18
18
6
9
79,800
19
18
     
20
19
3
6
82,200
21
20
6
9
83,200
22
20
     
附 則(昭和49年3月31日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月29日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、同年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表及び医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日においてこの条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 切替期間において職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項及び第18条第2項の規定は、同年9月1日から、第8条の2第2項の規定は、同年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例に規定する任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までに該当する者(18歳未満の子を除く。以下「父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族としての子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかつた者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての子がなく、父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての子がなく、父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族としての子がなく、父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和50年12月24日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第2項、第19条第2項及び附則第11項の規定は、公布の日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和51年3月31日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項の改正規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1中(ア)行政職給料表(一)は、昭和52年1月1日から施行し、昭和51年4月1日から昭和51年12月31日までの間における(ア)行政職給料表(一)は、附則別表第1を適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(勤勉手当の特例)
4 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(特定の等級号給の切替え等)
6 昭和52年1月1日(以下「新切替日」という。)の前日においてその者の受ける等級及び号給(以下「旧等級号給」という。)が附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧等級号給欄に掲げられている等級及び号給である職員(以下「特定等級号給職員」という。)のうち、新切替日において旧等級号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が、改正後の条例第4条の5第1項及び第4項に定める期間(以下「昇給期間」という。)に達している者の新切替日における等級及び号給は、旧等級号給に対応する切替表の新等級号給欄に定める等級及び号給とする。
7 特定等級号給職員のうち新切替日において経過期間が昇給期間に達していない者は新切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日に旧等級号給に対応する切替表の新等級号給欄に定める等級及び号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新等級号給欄に定める等級及び号給を受ける日の前日までの間における給料月額は旧等級号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1
(ア) 行政職給料表(一)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
1
181,100
93,800
72,300
2
188,600
160,700
136,000
114,000
98,500
74,300
3
196,300
167,100
141,700
119,100
103,300
76,900
4
204,400
173,500
147,600
124,200
108,100
79,700
5
212,500
180,000
153,500
129,500
112,900
82,500
6
220,600
186,500
159,400
134,900
117,700
86,000
7
228,700
193,200
165,500
140,300
122,400
89,700
8
236,800
199,900
171,700
145,600
127,100
93,800
9
244,900
206,600
178,100
151,000
131,300
97,900
10
253,000
213,400
184,500
156,400
135,400
101,700
11
260,700
220,200
190,900
161,800
139,500
105,500
12
268,400
226,900
197,300
167,200
143,600
109,200
13
275,800
233,600
203,600
172,500
147,700
112,500
14
281,700
240,300
209,900
177,800
151,300
115,800
15
287,600
246,900
216,000
182,800
154,900
118,800
16
291,700
252,200
222,100
187,300
158,300
121,800
17
 
257,500
226,900
191,800
161,700
124,700
18
 
261,100
231,700
195,100
164,600
127,200
19
 
264,700
235,100
198,200
167,500
129,700
20
   
238,500
201,200
169,600
132,200
21
   
241,900
203,500
171,700
134,600
22
     
205,800
173,800
136,800
23
     
208,100
 
138,700
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2
特定等級号給職員の切替表
旧等級号給
新等級号給
暫定給料月額
特1等級9号給
1等級15号給
244,900円
特1等級10号給
1等級17号給
253,000円
特1等級11号給
1等級18号給
260,700円
特1等級12号給
1等級21号給
268,400円
特1等級13号給
1等級23号給
275,800円
附 則(昭和52年7月1日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表(一)の1等級である職員の切替日における職務の等級は、規則の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 附則第2項の規定により、切替日における職務の等級が行政職給料表(一)の1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給等を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の相生市職員の給与に関する条例第4条の5第1項及び第4項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
6 附則第4項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給等が、2ある場合の下位の号給又は給料月額であるもの 旧号給等を受けていた期間が6月をこえる場合に限り、3月
(2) 旧号給等が、3ある場合の中位の号給又は給料月額であるもの 3月
(3) 旧号給等が、2又は3ある場合の最上位の号給又は給料月額であるもの 旧号給等を受けていた期間
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における等級の異動等)
8 切替期間において、規則の定めるところにより、その属する職務の等級が異動することとなる職員の異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表
旧等級
切替日における職務の等級
行政職給料表(一)
2等級
3等級
3等級
4等級
4等級
5等級
5等級
6等級

附則別表第2
行政職給料表(一)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給等
切替日における号給
244,900円
11号給
15号給
16号給
12号給
253,000円
17号給
260,700円
13号給
18号給
19号給
20号給
14号給
268,400円
21号給
22号給
15号給
275,800円
附 則(昭和52年12月26日抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定〔中略〕は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の5の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の5の改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年7月10日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年3月31日)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、同日から昭和57年3月31日までの間における改正後の条例第18条第2項に規定する期末手当の額及び改正後の条例第19条第2項に規定する勤勉手当の額の算定の基礎となる給料及び扶養手当の月額については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年6月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月27日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年3月31日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月27日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月26日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条の5第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表(一)
6等級
1級
5等級
2級
4等級
3級
4級
3等級
5級
6級
2等級
7級
1等級
8級
行政職給料表(二)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
4級
特1等級
5級
教育職給料表
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
医療職給料表(一)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職給料表(二)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
医療職給料表(三)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
4級
特1等級
5級

附則別表第2
(ア) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
2
1
         
1
2
3
2
1
1
1
1
1
2
3
4
3
2
1
2
1
2
3
4
5
4
3
1
3
1
3
4
5
6
5
4
2
4
2
4
5
6
7
6
5
3
5
3
5
6
7
8
7
6
4
6
4
6
7
8
9
8
7
5
7
5
7
8
9
10
9
8
6
8
6
8
9
10
11
10
9
7
9
7
9
10
11
12
11
10
8
10
8
10
11
12
13
12
11
9
11
9
11
12
13
14
13
12
10
12
10
12
13
14
15
14
13
11
13
11
13
14
15
16
15
14
12
14
12
14
15
16
17
16
15
13
15
13
15
16
17
18
17
16
14
16
14
16
17
18
19
18
17
15
17
15
17
18
19
20
19
18
16
18
16
18
19
20
21
20
19
16
19
17
19
 
21
22
21
20
17
20
18
   
22
23
22
21
17
21
18
   
23
24
23
22
18
22
19
   
24
 
24
23
19
       
25
   
24
19
       
26
   
25
20
       
(イ) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
1
2
2
1
1
1
2
3
3
2
1
1
3
4
4
3
1
1
4
5
5
4
1
2
5
6
6
5
2
3
6
7
7
6
3
4
7
8
8
7
4
5
8
9
9
8
5
6
9
10
10
9
6
7
10
11
11
10
7
8
11
12
12
11
8
9
12
13
13
12
9
10
13
14
14
13
10
11
14
15
15
14
11
12
15
16
16
15
12
13
16
17
17
16
13
14
17
18
18
17
14
15
18
19
19
18
15
16
19
20
20
19
16
17
20
21
21
20
17
18
21
22
22
21
18
19
22
23
23
22
19
20
23
24
24
23
20
21
24
25
25
24
20
22
25
26
26
25
21
23
26
   
26
22
24
27
   
27
22
25
28
   
28
23
26
29
       
27
30
       
28
(ウ) 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
1
 
1
 
2
1
2
1
3
2
3
2
4
3
4
3
5
4
5
4
6
5
6
5
7
6
7
6
8
7
8
7
9
8
9
8
10
9
10
9
11
10
11
10
12
11
12
11
13
12
13
12
14
13
14
13
15
14
15
14
16
15
16
15
17
16
17
16
18
17
18
17
19
18
19
18
20
19
20
19
21
20
21
20
22
21
22
21
23
22
23
22
24
23
24
23
25
24
25
24
26
25
26
25
27
26
27
26
28
27
28
27
29
28
29
28
30
29
30
 
31
30
31
 
32
 
32
 
33
 
33
 
34
 
34
 
35
 
35
 
36
 
36
 
37
 
37
 
38
 
38
 
39
 
39
 
(エ) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
1
 
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
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16
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17
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18
18