種
類
|
こんなとき |
ここへ |
持ってくるもの |
その他 |
国
民
年
金
|
加入するとき |
市民課国保年金係
(23−7154) |
印鑑、年金手帳、健康保険資格喪失証 明書など退職した日が確認できるもの |
詳しくは市民課国保年金係へおたずねください。 |
| やめるとき |
市役所への届け出は必要ありません。
(事業主が届け出をしてくれます) |
国
民
健
康
保
険
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加入するとき |
市民課国保年金係
(23−7154) |
印鑑、職場等の健康保険資格喪失証明書 |
詳しくは市民課国保年金係へおたずねください。 |
| やめるとき |
印鑑、国民健康保険証、新たに加入した職場等の健康保険証または資格取得証 明書 |
医
療
|
老人医療費の助成を受けるとき |
市民課国保年金係
(23−7154) |
印鑑、健康保険証、転入者は前住所地の所得証明書 |
65歳以上70歳未満の人。所得制限があります。 |
| 乳幼児等医療費の助成を受けるとき |
印鑑、健康保険証、転入者は前住所地の所得証明書 |
小学校3年生までの子ども。所得制限があります。 |
| 重度心身障害者(児)医療費の助成を受けるとき |
印鑑、健康保険証、身体障害者手帳または療育手帳、転入者は前住所地の所得 証明書 |
65歳未満で、1・2級の身体障害者手帳の交付を受けている人、A判定の療育手帳の交付、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人。所得制限があります。 |
| 高齢重度障害者の医療費の助成を受けるとき |
印鑑、後期高齢者医療被保険者証、身体障害者手帳または療育手帳、転入者は前住所地の所得証明書 |
後期高齢者医療制度に加入している人で、1・2級の身体障害者手帳の交付を受けている人、A判定の療育手帳の交付、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人。所得制限があります。 |
| 母子・父子家庭および遺児の 医療費の助成を受けるとき |
健康保険証、民生委員証明、印鑑
転入者の場合は、前住所地の所得証明書も必要
(父子家庭、遺児の場合は、戸籍謄本、住民票も必要 ) |
18歳に達する日以後の最初の 3月31日までの間にある児童を監護している母子、父子家庭および遺児の人。所得制限があります。 |
子
ど
も
の
教
育
な
ど
|
児童手当を受けるとき |
子育て支援室
(22−7175) |
印鑑 |
詳しくは子育て支援室へお尋ねください。 |
| 児童扶養手当を受けるとき |
印鑑、戸籍謄本など |
詳しくは子育て支援室へお尋ねください。 |
| 特別児童扶養手当を受けるとき |
印鑑、住民票、戸籍謄本、所定の診断書など |
詳しくは子育て支援室へお尋ねください。 |
| 保育所に入るとき |
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毎年11月ごろ募集。広報紙でお知らせします |
| 幼稚園に入るとき |
各幼稚園 |
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毎年11月ごろ募集。広報紙でお知らせします |
| 小・中学校を転校するとき(市内転居を含む) |
学校教育課
(23−7143) |
市民課市民係交付の住民異動届の写し |
事前に在籍校に連絡してください |
高
齢
者
の
福
祉
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養護老人ホームへの入所を希望したいとき |
健康介護課
長寿介護係
(22-7124) |
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おおむね65歳以上の高齢者を対象に、状況に応じて援護や相談をします。 |
| 在宅高齢者に対する福祉サービスについてたずねたいとき(介護保険給付外) |
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| 介護保険サービスを利用したいとき |
介護保険被保険者証(ピンク色) |
65歳以上の方が、介護保険のサービスを利用するには、まず要介護認定の申請が必要です。(40〜64歳の方は、老化が原因とされる15種類の病気が起因となった方が申請できます。) |
障
害
者
の
福
祉
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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたいとき |
社会福祉課
障害福祉係
(22−7166) |
指定医師の診断書、障害年金証書、交付申請書、写真1枚、印鑑 |
事前に社会福祉課保護係におたずねください。 |
| 福祉施設への入所を相談したいとき |
身体障害者手帳および療育手帳、印鑑など |
対象者の状況に応じて援護や相談をします。 |
| 在宅障害者に対する福祉サービスについてたずねたいとき |
| 特別障害者手当、障害児福祉手当および介護手当等を受けたいとき |
申請書が必要ですので、事前に社会福祉課へご相談ください。手当により所得制限があります。 |
融
資
|
中小企業
小額資金融資 |
産業振興課
商工観光係
(23-7130) |
所定の申込書、住民票、納税証明書(申込人、保証人)、印鑑など |
市内に1年以上事業を営み、市税を完納しており、信用保証協会の保証対象となる事業を営む方等の条件があります。 |
助
成 |
産業活性化
緊急支援事業
(住宅リフォーム
助成制度) |
産業振興課
商工観光係
(23-7130) |
往復はがきにて応募 |
市内で1年以上居住し、市税を完納している方が補助対象者となります。 |